令和元年秋期試験問題 午前Ⅰ 問30
問30解説へ
プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
- 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- 業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- 職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
- 処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
正解 エ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
中分類:法務
小分類:知的財産権
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解説
プログラムの著作物を改変して使用することは、原則として、著作者の同一性保持権を侵害する行為として著作権法で禁止されています。ただし、著作権法20条2項では特定の4つのケースに限り改変を認めています。
- 用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
- 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
- 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
- その他、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
- 著作権を侵害する行為によって作成された複製物等を、その事情を知りながら業務上使用する行為は、みなし侵害行為として禁止されています。
- 複製権及び頒布権を侵害する行為であるため違法です。
- 業務上作成したプログラムの著作権は原則として法人に帰属します。作成した担当者は著作者ではないので、勝手に貸与すると法人の著作権を侵害することになります。
- 正しい。プログラムを効果的に実行できるようにするための改変は著作権法で認められた行為です。
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