ネットワークスペシャリスト平成26年秋期 午前Ⅰ 問17

問17

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
  • 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
  • ソースコードを公開することが義務付けられる。
  • ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
  • ハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
  • [出典]
  • 応用情報技術者
    平成26年秋期 問50と同題

分類

テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理

正解

解説

請負契約で開発した成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合には委託先に帰属することが民法で定められています。

つまり委託元に納品されたソフトウェアの著作権は委託先が持つことになるため、委託元は当初目的であった用途以外にはこのソフトウェアを使用することはできないことになります。
この問題を防ぐためには請負契約の特徴を理解した上で、請負契約書に成果物の著作権の帰属先について明記しておくことが重要です。

したがって生じる問題は「ア」が適切です。
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